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免責審尋
端的に申し上げますと、借金で自己破産を申告をすれば簡単に借金が帳消しになるなんて甘い考えはしないで戴きたい。拙者も父親が数社のローン会社からお金を借り、いわゆる多重債務に陥ったわけですが、自己破産、任意整理って検討した結果、今ならどうしてあのときに助けてもらった司法書士の先生が任意整理で進めてくれたのかが良く分かりました。
借金が帳消しになる、いわゆる免責にしてもらうには裁判所に申し立てを行わなければならない。細かいことは抜きにして、果たして簡単に免責を勝ち取ることが出きるかどうかって事になると、拙者の父親の借金の理由を鑑みるに、かなり免責不許可事由に該当しそうな気がするんで御座いますな。
別段財産隠しなんてしてませんが、拙者が裁判官だったら、浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたって一点を突いてきっと不許可にして差し上げることでしょう。そうなんです、他にもいくつか不許可になる事例はあるんですが、拙者の父親のような一般人が多重債務に陥る一番大きな原因がこの辺にあると思われるので、やはり安易に自己破産なんて考えない方がいいですな。
もし、免責審尋の時にそうしたことが発覚すれば、自己破産のデメリットを負いつつ、しかも借金は帳消しにならないというダブルパンチ。そうならないためには借金をしないことが一番、そして、破産宣告の前にちゃんと真実を司法書士か弁護士の先生に包み隠さず打ち明けることが絶対に必要です。
もう一度言います。
浪費で返済不能とか言う場合でも淡白に打ち明けてこそ最良の道を指し示してもらえるって事を忘れないでください。
以上。
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